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本来、組織体の特性に応じて整備・運用されるべき内部監査はあくまで任意のものであり、直接的に内部監査を制度化した法令はなく、法令上の定義も存在しませんが、一般社団法人内部監査協会が、「内部監査基準(平成26年改訂)」を公表しており、一般的な基準として認識されています。 内部監査基準では、「内部監査とは、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロールに関連する経営諸活動の遂行状況を、内部監査人としての規律遵守の態度をもって評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行うアシュアランス業務、および特定の経営諸活動の支援を行うアドバイザリー業務である。」と定義しています。